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介護度と支給限度基準額
介護保険の「支給限度額(支給限度基準額)」とは、要介護度に応じて1ヶ月間に保険適用で利用できる介護サービスの最大量(上限)です。これらは介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき定められており、超えた分のサービス費用は全額自己負担となります。(厚生労働省)
1. 月々の支給限度額(区分支給限度基準額)
在宅でサービスを利用する際の上限は「単位」で定められており、要介護度が高くなるほど利用できる枠が大きくなります。金額の目安は以下の通りです。
(※地域によって1単位の単価が10円〜11.4円前後で異なるため、目安としてご覧ください)
| 介護度 | 1ヶ月の支給限度単位数 | 金額の目安(1単位=10円の場合) |
| 要支援1 | 5,032単位 | 約 50,320 円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約 105,310 円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約 167,650 円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約 197,050 円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約 270,480 円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約 309,380 円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約 362,170 円 |
2. 限度額を超えた場合
限度額の範囲内であれば、サービス費用の1〜3割が自己負担となりますが、上限を超えてサービスを利用した分の費用は全額(10割)自己負担となります。ただし、医療費と同様に1ヶ月の自己負担が高額になった場合は、申請により「高額介護サービス費」として払い戻される軽減措置もあります。
3. その他の限度額
上記以外にも特定の用途に対して個別の限度額が法律で定められています。
- 福祉用具購入費:1年間につき10万円が上限(介護保険法第66条)
- 住宅改修費:生涯で20万円が上限(介護保険法第67条)
- 負担限度額:介護施設(特養など)に入所した際の「食費」および「居住費」の自己負担上限(所得に応じて変動。介護保険法第51条の3)




